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京島三丁目北町会は、地方自治法施行規則第21条第2項の基づく地縁団体です。
名称:京島三丁目北町会
事務所:
代表者:
12墨地自台第60号 (平成12年10月30日)
規約に定める目的:本会は町会の親和を基とし、生活を明るくし、共存共栄の精神を以て社会生活の福祉を増進し、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行い、町会の繁栄に寄与するを以て目的とする。
区域:墨田区京島三丁目11~21番の区域
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